日本国憲法第30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と述べているが、世の中には莫大な所得を手にしながらまったく税金を納めていない人がたくさんいる。彼らの多くは組織暴力団の構成員であり、売春・賭博・薬物売買などの非合法ビジネスに携わっている。
違法行為で得た収入であっても納税の義務を免れることはできないが、税務署員がヤクザの組長宅に税務調査に行ったという話は聞かない。「彼らはそもそも税務申告しないから調査の方法がない」からだと言うが、これは職務怠慢ではないだろうか? とはいえ、私はこの件で税務署員を批判するつもりはない。自分や家族の生命を危険に晒してまで税金を徴収せよ、とは言えない(1)。 続きを読む →