武富士元会長の長男に対する巨額追徴訴訟は、2月18日の最高裁判決で、1330億円の追徴処分を適法とした2審判決が破棄され、長男側の逆転勝訴が確定した(裁判の経緯はこちら)。私はまだ判決を読んでいないが、納税者の権利を重視する近年の判断を踏襲し、税務当局の裁量(実質主義)を認めず、厳格な法解釈から納税義務の有無を判断する租税法律主義が採用されたということだろう。
この件は、長男側に租税回避の意図があったことは否定できず、還付加算金約400億円を加えた2000億円もの巨費を返還することは、裁判所にも躊躇いがあったようだ。 続きを読む →