「教育格差」を憂えるひとたちの奇妙な論理にたくさんのコメントをいただいた。
誤解のないように述べておくと、私は「教育」を否定しているわけでもないし、公教育への税の投入を1銭たりとも認めない、という極論を主張しているのでもない。ただ受益者自らが制度の維持や変更を要求する場合、より厳密な説明責任が要求されるという当たり前のことを述べているだけだ。
たとえば農水省や農協などは食糧自給率を理由に農業保護政策を正当化しているが、これについては「カロリーベースで食糧自給率を計算しているのは日本だけだ」とか、「エネルギー自給率が4%しかない国ではそもそも食糧自給率になんの意味もない(原油の輸入が止まってしまえばいずれにせよ農業は壊滅する)」、という有力な反論がある(「食料自給率の問題点」)。
こうした場合、農業保護政策の受益者であるひとたちは、不都合な批判を無視するのではなく、事実とデータに基づいて、議論可能なかたちで反論する義務を負っている。国家は国民を無差別に扱うべきであり、特定の産業のみをことさらに保護してはならないのだから、税を投入するのなら誰もが納得する正当な理由が必要だ。
教育関係者が、教育への財政支援を正当化したり、さらなる税の投入を要求する場合も、自らが受益者となる構図は農協と同じだ。
経済学においては、高卒と大卒の生涯賃金の差で教育の費用対効果が計測されるのがふつうで、大学教育の収益率は年率6~9%とされている。これは現在の超低金利の時代にはきわめて有利な投資なので、「お受験」ばかりでなく、教育への税の投入も“有利な投資”ということになる。
だがこうした研究はすべて、人間がブランク・スレート(空白の石版)として生まれてくることを前提としている。知能に遺伝的な影響があるのなら、言語的知能や論理数学的知能に生得的に秀でた子どもがよい学校に進学し、同時に経済的にも成功する、と考えることも可能だ。そしてもしこちらの仮説を採用するのなら、教育の“投資効果”は大幅に見直さなくてはならなくなるだろう(教育が一部のひとにしか効果がないのなら、国家が介入する正当な理由はなくなる)。
国は失業者の職業訓練を支援するために、緊急人材育成・就職支援基金事業でパソコンや簿記の訓練に補助金を支給している。ところが朝日新聞(2011年2月21日)によると、失業者に職業訓練を行なう栃木県内の社団法人が、事業費の水増し請求で290万円を不正受給し、それを受講者と山分けしていたことが明らかになった。
国の職業訓練支援制度では、訓練生が月に1日以上、授業に出席すると、1人あたり月に6~10万円が運営者に支払われる。それに加え、8割以上出席すれば、生活費として訓練生本人に10~12万円が支給されるという。栃木県の社団法人はこの制度を悪用し、出席数を水増しすることで、まったく授業に出てこない「訓練生」の訓練費と生活費を国に請求していたのだ。「職業訓練業界で不正請求が常態化している」との疑惑はかねてより指摘されていたが、今回のスキャンダルによってその一端が明らかになった。
もちろんこれは、制度の不備によるものだ。現在は職業紹介を国(ハローワーク)が事実上独占しているが、職業訓練校に就職斡旋を認め、その実績によって補助金を配分すれば、いまよりはずっとマシになるだろう。だがここには、より深刻な問題が隠されている。
そもそも教室側が不正請求を思いついたのは、簿記やパソコンの「教育」をしても就職活動になんの効果もないと考えていたからだろう(職業訓練校のなかには、「あいさつの仕方」を教えているところもあるという)。訓練生が授業に出ずにバイトに励むのも、そんな「教育」は時間の無駄だと思っているからだ。こうして両者の利害が一致して、不正請求が蔓延することになる。
「教育」が素晴らしい効果をあげ、卒業生たちが次々と望んだ職を得ているのなら、教室側は不正請求などに手を染めず、実績をもとに生徒たちに授業への出席を説いただろう。失業中の生徒たちも、バイトなどせずに熱心に授業に参加したにちがいない。だが現実には、「教育」などなんの役にも立たないことを当事者たちはみんな知っていたのだ。
生活保護では失業者を貧困の罠から救済することはできず、「教育」によって社会復帰を促すべきだというのは先進国に共通の政策で、イギリスではブレア政権のときに「教育、教育、教育」と叫ばれた。ところがいつまでたっても効果は表われず、あいかわらず若年層の失業率は高いままで、昨今では「職業訓練はやっても無駄」といわれるようになった。
もちろんこれには、「教育の仕方が悪い」とか、「教育期間が短すぎる」とか、さまざまな反論が可能だろう。だがこうした議論を受益者自身が行なうのであれば、食糧自給率論争の轍を踏まないよう注意が必要だ。机上の空論(教育は素晴らしい)を積み上げるのではなく、不都合な事実から目をそむけることなく、自らの実践においてその正しさを証明してみせたなら、納税者はきっと納得するだろう。