『黄金の羽根の拾い方2015』お詫びと訂正

『黄金の羽根の拾い方2015』P176に、「法人を設立すると、労働基準監督署(労災)や公共職業安定所(雇用保険)、社会保険事務所(年金・健康保険)にも登録することになっていますが、常時使用する従業員が5人未満(つまり4人以下)であれば厚生年金や協会けんぽへの加入義務はありません。」との記述がありますが、これは誤りでした。

従業員数で厚生年金等への加入義務が異なるのは、「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)」で、法人については従来どおり「常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所」でした(上記の説明は日本年金機構)。

このルールは『黄金の羽根』旧版や『貧乏はお金持ち』のときと同じですが、改訂版作成にあたって基準が変わったと勘違いしました。お詫びのうえ訂正させていただきます。

該当箇所の記述は、下記のように変更します。

「法人を設立すると、労働基準監督署(労災)や公共職業安定所(雇用保険)、社会保険事務所(年金・健康保険)にも登録することになっています。厚生労働省は未加入の事業者に対し、租税情報などを活用して厚生年金・協会けんぽへの加入を促すとしていますが、現実には、マイクロ法人を含む小規模企業の大半は国民年金・国民健康保険を利用しています。」