第117回 残業を副業にする魔力(橘玲の世界は損得勘定)

すこし前の話だが、内閣府が職員を対象に「賃上げを広く実施するための政策アイデアコンテスト」を実施した。「残業から副業へ。すべての会社員を個人事業主にする」という提案が優勝アイデアのひとつとして選ばれ、大臣が表彰したところ、「脱法行為を認めるのか」と炎上する事態になった。

提案の詳細は内閣府のホームページから削除されてしまったが、報道などによると、定時以降の残業を個人事業主として受託することにすれば、社会保険料や税金の負担が減って、会社の人件費を増やすことなく“賃上げ”ができる、というアイデアのようだ。

この提案については、労働者かどうかは働き方の実態で判断するべきで、仕事の内容も働き方も同じなのに、時間で区切って個人事業者と見なすのは「偽装請負」と同じで労働法を無視していると批判された。たしかにそのとおりだが、怒りの拳を振り上げる前に、なぜこれで収入が増えるのかを考えてみよう。

まず社会保障費だが、社員は健康保険・厚生年金保険、介護保険などの社会保険に加入している。保険料は賞与や各種手当を含む標準報酬月額で計算され、原則として労使で折半する。

残業代を契約に基づく個人事業主への報酬にすれば、会社は給与の支払いが減り、これによって保険料の算定基準になる標準報酬月額も減るので、その分だけ保険料負担が軽くなる。社員も同じで、収入は同じでも社会保険料の減額分だけ手取りが増える。会社も社員も「ウイン=ウイン」になるのだ。

次に所得税だが、個人事業主の場合、事業に必要な経費を収入から差し引くことができる。一般的には、自宅を仕事場にする場合は家賃や水道光熱費の半額が目安で、スマホなどの通信費や旅費交通費、新聞・雑誌・書籍の購読料なども一定の割合で経費にできるだろう。

パソコンなどは取得価格30万円未満なら経費扱いで処理できるし、車のような固定資産は減価償却費として経費計上が可能だ。サラリーマンの場合、給与所得控除を超える「特定支出」を申請するのは面倒だが、個人事業主ならさまざまな支出を経費にできるのだ(税務署に否認される場合もある)。

それに加えて、青色申告を利用することで65万円の控除が受けられる。これらの経費を足していくと、事業所得(残業代)は赤字になるだろう。事業所得は給与所得と相殺できるので、これで所得税が安くなる。

これらはいずれも合法で、「副業のメリット」としてネットなどで解説されている。だったらなにが問題かというと、同じ職場で定時以降の仕事を「副業」にすることだ。これなら社員はなんのリスクもなく(いつもの残業をするだけで)手取り収入を増やせるし、会社も負担を軽くできるが、この“魔法”は、国が税・社会保険料を取りっぱぐれることで成り立っている。

そう考えれば、この提案は「国家をハックせよ」と勧めるもので、それを経済再生担当大臣が表彰したというのは、じつはなかなかいい話だと思うのだ。

橘玲の世界は損得勘定 Vol.117『日経ヴェリタス』2024年9月7日号掲載
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