第96回 都税カード払いの過度な手間(橘玲の世界は損得勘定)

法人都民税・事業税の予定申告の書類が送られてきた。新型コロナの感染拡大で緊急事態が発出され、わざわざ銀行に行くのも気が進まないと思ったら、クレジットカードでも支払えるという。

東京都の場合、カード払いには0.73%の決済手数料が別途かかる。これはムダなようだが、クレジットカードのポイント還元率が1%ならじゅうぶん元がとれる(マイレージなど、それ以上の還元率のカードもある)。

そこで納税サイトにアクセスすると、「納付番号」「確認番号」「納付区分」の入力が必須とされていた。だが通知書類のどこを見ても、確認番号しか記載されていない。

不思議に思って都税事務所に電話してみると、応対してくれた女性から、「納付番号を発行するには、申告書を先に送ってください」といわれた。

決算後の税務申告ならたしかにそのとおりで、納税者がいくら税を納めるのかを申告しなければ、税務当局は納付書を発行できない。だが予定申告では、前年度の決算に応じて仮の納税額を決めているのだから、納税者がいちいち申告する必要はないはずだ。

だが彼女によると、通知書といっしょに申告書がついているので、それに住所や法人名、代表者氏名などを記入し、押印したものを提出しなければならない。予定申告額を勝手に決められて、納税者に不服があるかもしれないからで、申告書を受け取ってはじめて正式の手続きができるのだという。

不可解なのは、申告書を郵送しただけではダメで、それが到着した数日後に納税者が都税事務所に電話して、申告が処理されていることを確認したうえで、納付書の発行を依頼しなければならないことだ。

それに輪をかけて不可解なのは、予定申告書を銀行の窓口にもっていけば、面倒な申告手続きを省略して税の納付が完了することだ。銀行員が予定申告書を受領することで、納税額に同意したと見なすことにしているのだろう(私の憶測だが)。

だとしたら、手続きルールをちょっと変えて、納税者がクレジットカード払いをした時点で、同様に納税額に同意したことにすればいいのではないだろうか。実際、国税では予定申告でもカード払いができるようになっている。

政府は感染防止のため、不要不急の外出を極力控えるように国民に求め、菅政権はDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を掲げている。それにもかかわらず、なぜこんな簡単なことができないのか。

などと文句のひとつもいおうと思ったが、電話で説明してくれた女性から、「毎日大量に送られてくる申告書をすべて目視で処理しているので」といわれてその気も失せた。都税事務所の職員は、こんなことのために感染の危険を冒して、毎日出勤させられているのだ。

「そんなに大変なら銀行で納付するからいいです」といったあと、思わず、「ご苦労様です。頑張ってください」とつけ加えて電話を切った。

橘玲の世界は損得勘定 Vol.96『日経ヴェリタス』2021年5月15日号掲載
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