第93回 持続化給付金、グレーな申請(橘玲の世界は損得勘定)

新型コロナウイルスの影響で売上が減った事業者などを支援する持続化給付金は、中小企業200万円、フリーランスなど個人事業者100万円を上限としている。トラブルが多発しているのは申請要件の甘い個人事業者向けで、税理士などが前年度の架空の確定申告書を作成し、申請者はそれを使って税務署で期限後申告し、今年度の架空の売上台帳で売上が減少したように見せかけて給付金を申請する手口のようだ。

不正が許されないのは当然で、かかわった者はきびしく罰せられるべきだが、ここで「中小企業向けの200万円の給付金には同様の不正受給はないのだろうか」と疑問に思うひともいるかもしれない。

結論から先にいうと、不正受給はほぼあり得ない。とりわけ家族経営や自営業者の法人成りのような零細法人なら、大半が給付の要件を満たすばかりか、年間の売上が増えていても200万円を受給できるだろう。

取締役1名(すなわち自分)のマイクロ法人を経営している私のところにも、会計士から「持続化給付金を申請できますがどうしますか」という案内が来た。今年度の売上がどうなるかわからなくても、決算を待っていては資金繰りに窮するかもしれない。そんなときのために緊急避難的に、「前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること」が受給条件になっているのだという。

中小企業でも、10億円規模の資本金や2000人ちかい従業員で大きなビジネスをやっていれば、前年同月比で売上が半減するのは大事件だろう。だが私のような超零細企業では、月ごとの売上が大きく増減するのは当たり前で、前年度に新刊が出た月と比較すれば「50%以上減少」はすぐに見つかる。

仮に都合のいい月がなかったとしても、それを意図的につくるのもかんたんだ。売上の総額は変わらないとしても、それをどの月に計上するかは広大なグレイゾーンがある。だったら前年度の売上の多い月を探して、それに対応する今年度の売上を前月か翌月に振り替えればいい。

ちなみにこうした会計操作は、よほど極端なことをしないかぎり不正とは見なされない。だからこそ会計士や税理士が顧問先の中小企業に「持続化給付金を受給できますよ」というメールを堂々と送っているのだ。

「そんなのおかしい!」と思うだろうが、そもそもこの制度自体が「グレイゾーンの申請」を前提としている。なぜなら、給付金を申請する零細事業者には地元企業や商店主が多く、自民党から共産党まであらゆる政党の支持基盤になっているから。

日本の政治はこれまで、なにかあるたびに中小零細法人にお金をばらまいてきた。新型コロナでも同じことをやっただけだから、「問題」が起きるはずはないのだ(個人事業主向けでトラブルが起きたのは慣れていなかったからだろう)。

この法外な利権は関係者ならみんな知っていることだが、サラリーマンのような「無知な大衆」にバレると騒ぎになるので、黙っているだけなのだ。

橘玲の世界は損得勘定 Vol.93『日経ヴェリタス』2020年11月28日号掲載
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