『黄金の羽根の拾い方2015』P176に、「(法人の)登記にあたっては、銀行に資本金相当額を預け、出資金払込証明書を発行してもらう必要があります。」との記述がありますが、会社法の改正によってこの手続きは簡略化されているとのご指摘がありました。旧版の記述の元になった法人は2001年に設立しましたが、その後の変更をフォローできませんでした。
お詫びのうえ、該当箇所を下記のように変更します(電子書籍版は先行して修正します)。
「かつては法人登記にあたって、銀行に資本金相当額を預け、出資金払込証明書を発行してもらう必要がありました。ところが実際に銀行に依頼すると、取引がないことを理由に証明書の発行を断られることが多く、これがマイクロ法人設立の障害になってきました(オウム真理教のダミー会社の口座が某都銀に集中し、問題になったことがあるからだと言います)。
しかし会社法の改正によってこの手続きは簡略化され、現在は定款に記載された資本金が代表者の口座に振り込まれたことを通帳のコピーで証明できるようになり、払込証明書は代表者が自分で作成すればよいことになりました。なお法人設立後は、どれほど敷居の高い大手銀行でも、会社謄本さえあれば簡単にに法人口座を開設してくれます。」